登録同好会規則

第1条 北京日本倶楽部(以下「倶楽部」という。)会則第3条2項の目的達成に資するため倶楽部に登録同好会を置く。

第2条 登録同好会はそれぞれ趣味を同じくする倶楽部会員同士の親睦を図るための活動を行うと同時に登録同好会に属さない他の倶楽部会員にも参加の機会を与え活動の輪を広げるよう努力するものとする。
2.登録同好会は、倶楽部の主催する行事、活動及び依頼事項に積極的に協力するものとする。

第3条 倶楽部の会員は誰でも登録同好会の登録を申請しまたは登録同好会会員になる事ができる。

第4条 登録同好会の運営は自主的に行う。

第5条  登録同好会となることを希望する団体は、別添様式による登録申請書を倶楽部事務局に提出し、親睦委員会の審査及び理事会の承認を経るものとする。
2.親睦委員会は、登録申請のあった団体が以下の基準に適合しているか審査する。
(1) 安全確保等やむを得ない理由を除き登録同好会員となるための条件を設けないこと
(2) 半期に4回、年8回以上の活動計画が明記されていること
(3) 団体のメンバーに10人以上の倶楽部会員がいること
(4) 政治・宗教に関連する活動及び公序良俗に反する活動でないこと
(5) 営利を目的とする活動ではないこと
(6) 活動内容が明確であり、活動内容が団体の名称からも明確であること
(7) 日本倶楽部の主催する行事・活動及び依頼事項への積極的な協力が見込まれること
(8) 同好会としての個別活動が倶楽部の行事日程と同日程で計画されないよう極力考慮されていること
3.登録同好会には代表幹事1名を置く。

第6条 代表幹事は、倶楽部事務局を経由して親睦委員会に対し、4月から9月の活動に関し翌月(10月)末までに、10月から翌年3月までの活動に関し翌月(4月)末までに、第5条2.に掲げる基準への適合状況並びに第5条2.(2)、(3)及び第6条の実績が確認できる内容での活動報告、収支報告及び翌期の予算案を提出しなければならない。

第7条 倶楽部は、各登録同好会の代表幹事が前条に基づき半年毎に提出する報告を受け、倶楽部事務局による所属会員数確認の後、当該登録同好会が引き続き第5条2.に掲げる基準に適合していること並びに当該期間における第第5条2.(2)、(3)及び(7)の実績を確認した上で、倶楽部が登録同好会に対して交付する活動補助金の金額を下記に定める基準に従って承認する。
(1) 半期当り 45元 x 会員数
(2) 但し、各同好会の予算総額の2分の1 かつ年間総額1,800元を限度とする。

第8条 倶楽部は、登録同好会が次に掲げる項目に該当する場合は理事会の承認を経て登録が取り消すことができる。
(1) やむを得ない理由なく第6条の報告を連続して2回以上怠った場合
(2) 第2条に掲げる主旨に反する活動があった場合
(3) 第5条2.に掲げる基準に適合しなくなった場合。ただしやむを得ない事由により第5条2.(2)及び(3)に掲げる基準に適合しなくなった場合にあってはこの限りではない。
(4) 登録同好会から申請があった場合

第9条 この規約は倶楽部理事会の決議により改定する。
2.この規約は親睦委員会が主管し、実施にあたっては倶楽部事務局がこれを補佐する。

2021年1月21日改定(2021年4月1日施行)