後援名義についての内規

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第1条(趣旨)

この規定は、団体等が事業又は行事(以下「事業等」という。)を実施するに当たり、北京日本人会(以下「当会」という。)が後援をする基準及びその事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

この規定において、後援とは、団体等が主催する事業等に対して、単に当会が事業等の趣旨に賛同し、奨励の意を表して名義の使用等を承諾することによって支援することをいう。

第3条(後援の依頼)

当会の後援を受けようとする団体等は、原則として事業等を実施する2か月前までに別紙の後援申請書を当会事務局に提出しなければならない。

第4条 (承諾等)

事務局は、第3条の申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、理事会または常任理事会に付議しなければならない。

第5条(承諾基準)

理事会または常任理事会は事務局から付議がなされたときには、次に掲げる基準により審査の上、これを承認するものとする。

  • 北京市で行われる日本関連行事または日中交流行事であること。
  • 日中親善交流または北京在住日本人の親睦に貢献する行事である事。
  • 営利目的でなく、政治色・宗教色がない行事である事。
  • 公序良俗に反する事業等ではないこと。
  • 当会の資金負担がない行事であること。
  • 公的又はこれに準ずる団体等が主催、共催、または後援していること。尚、公的であるかの判断は、その都度(常任)理事会が判断する。
  • 後援を受けようとする団体、主催者、共催者等が反社会的勢力ではない事。

第6条 (承諾の取消し等)

理事会または常任理事会は承諾団体等が次のいずれかに該当した場合は、その承諾を取り消しするものとする。

  • 第5条に掲げる基準に適合しないと認めたとき。
  • 承諾団体等が解散したとき又は事業等を取りやめたとき。
  • 申請書等の書類に虚偽があると認められるとき。
  • その理事会または常任理事会が取消す必要があると認めたとき。

第7条 (報告)

承諾団体等は、事業等の終了後速やかに、事業の内容(開催日時、参加人数、成果など)を事務局あてに報告しなければならない。

第8条 (事務取扱、改正)

本規定に関する事務は事務局が行うものとし。改正する際には事務局から理事会に説明して承認を得るものとする。

附 則

2008年7月 制定
2019年11月29日 一部改正