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(目的)
第1条 この規則は、北京日本倶楽部の図書等を多くの北京日本倶楽部会員(以下「会員」という)等に快適にご利用いただくために、その利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者)
第2条 北京日本倶楽部の図書等は、北京日本倶楽部事務局(以下「事務局」という)が管理する。
(利用可能日と時間)
第3条 図書の利用日時は、北京日本倶楽部で定める。
(対象/利用者登録・抹消)
第4条 図書貸出の対象は以下の者のうち、所定の手続きに従って利用者登録等の手続きをした者に限られる。
【種別】 | 【利用者の証明とするもの】 | |
▶北京日本倶楽部の会員 | 会員証(登録時に印) | |
長富宮 | ▶公寓の居住者 | 図書室利用証(登録時に発行) |
▶弁公楼の企業等の在勤者 | ||
▶飯店の宿泊者 | 宿泊中を証明するもの(ルームキーなど) |
2.次のいずれかに該当する場合、事務局は利用者登録を抹消することができる。
・会員でなくなった場合
・利用証が返納された場合
・利用証の不正な利用が判明した場合
・事実を偽って利用者登録したことが判明した場合
・1年以上にわたって図書貸出の利用がない場合
・前項のほか、北京日本倶楽部が特に不適切と判断した場合
(貸出手続きと返却)
第5条 利用者は、所定の貸出票に記入のうえ、貸出を希望する図書等とともに会員証(利用証)等を事務局に提示しなければならない。
2.利用者は、貸出図書等を大切に扱い、責任を持って返却しなければならない。
3.図書等の貸出期間は貸出日から2週間以内とし、期間内に返却が認められない場合は事務局が督促する。
4.図書等の一人の利用者の貸出数量の上限は以下のとおりとする。
コミックと子供向け書籍 10冊
コミックと子供向けの書籍以外 5冊
CD・DVD等 3本
(貸出の制限)
第6条 利用者が貸出図書等を適切に取り扱っていないことが判明した場合、または故意に貸出期間内に返却しない場合は、以後の貸出を制限、または停止することができる。
2.北京日本倶楽部が特に必要があると認めた場合、貸出中の図書等を貸出期限内に変換を求めることができる。
その他、北京日本倶楽部が特に指定したものについては閲覧、貸出を制限することができる。
(損害の賠償)
第7条 北京日本倶楽部は、貸出図書等を著しく汚損・棄損しまた紛失した利用者に対しては賠償させることができる。
(図書の寄贈)
第8条 北京日本倶楽部「会則」(第2条)の目的に基づき、活動の趣旨に合致した図書等については、蔵書の状況等を総合的に判断したうえで、寄贈を受け付ける。
(図書等の閲覧並びに整理整頓)
第9条 図書閲覧者は、図書コーナーの整理整頓に協力し、閲覧を終えた図書等は所定の場所に戻さなければならない。
(禁止事項)
第10条 図書室(閲覧時の共用スペースを含む)では以下の行為を禁止とする。
①危険物及び大きな荷物の持込み、他人に不快感を与える異臭、汚臭やその他迷惑な行為。
②酒気帯びでの入室、喫煙。
③居眠りや、携帯画面の視聴など、長時間の占有行為。
④図書等の資料などの無断持ち出し。
⑤施設、設備の破損・汚損行為。
(広告等)
第11条 図書室での勝手な広告物等の設置や掲示を禁止する。
(共用スペースの利用)
第12条 図書室の共用スペースを図書の閲覧以外で利用する場合は、事前に「共用スペース使用申請書」を提出すること。(例:イベント開催、会議等)
以上
制定 2020年7月16日
一部改訂 2021年3月31日
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北京日本倶楽部文化交流委員会