第1章 総則
第1条(名称)
本会は「北京日本倶楽部」(英文名=Japanese Association in Beijing)と称する。
第2条(目的)
本会は、主として北京及びその周辺地域において会員相互の親睦と福祉の増進並びに日中友好親善をはかり、邦人による交流のプラットフォームとして機能することを、その目的とする。
第3条(事業)
本会は第2条の目的を達成する為に次の諸事業を行う。
1.日本人の生活支援活動
2.社会貢献活動
3.日中交流親善活動
4.親睦活動
5.文化活動
6.医療対策
7.日本人の保護安全対策
8.渉外活動
9.日本人学校の維持・運営への支援
10.上記事業に係る情報収集・提供
11.その他本会の目的を達成する為に必要と認められる事項
第2章 会員
第4条(会員資格)
本会会員は本会の目的に賛同する者であって、具体的には次の通りとする。
1.個人会員:日本国籍を有する満18歳以上の者
2.留学生会員:日本国籍を有し中国の教育機関が発行する学生証を所持する留学生
3.家族会員:個人会員並びに留学生会員の家族で満18歳以上の者
4.準会員: 日本国籍以外の者で本会の趣旨に賛同し、かつ個人会員、留学生会員又は家族会員から推薦があった満18歳以上の者
5.準会員(学生): 日本国籍以外の者で本会の趣旨に賛同し、かつ個人会員、留学生会員又は家族会員から推薦があった中国の教育機関が発行する学生証を所持する学生(高校相当以下を除く)
6.準会員(家族): 準会員あるいは準会員(学生)の家族である日本国籍以外の満18歳以上の者
第5条(入会)
入会するには所定の手続きを経て、別に定める会費を納めるものとする。
第6条(権利)
会員は下記の権利を有する。
1.本会の行う行事への参加
2.個人会員、留学生会員及び家族会員は総会の議決権。
但し、準会員(学生及び家族を含む)には上記議決権はない。
第7条(義務)
会員は会費納付、会則並びに総会及び理事会の決議事項を遵守しなければならない。
第8条(退会)
次の場合は退会とする。
1.退会申し出のあった時
2.会員期限到来後更新手続きをしない時
3.死亡した時
4.本会の目的および諸事業から著しく逸脱する行為、あるいは社会的道義等を損なうような行為があり、理事会で除名が決議された時。この場合の会費の返却は行わない。
第3章 役員
第9条(役員)
本会の役員は理事60名以下と監事2名とし、理事は常任理事と一般理事とで構成される。理事には中国日本商会、在中国日本国大使館、北京日本人学校及び日系メディアからの推薦者等を含むものとする。役員は第2条に定める目的に沿い本会のために務めるものとする。
第10条(名誉会長、名誉会員)
1.在中国日本国大使に名誉会長を委嘱する。
2.名誉会員は名誉会長経験者、会長経験者並びに本会の発展に貢献があったと認め、会長が推薦する人を夫々理事会の決議により委嘱する。
第11条(選出)
理事及び監事は日本国籍を有する会員の中から理事会の推薦に基づき、総会に於いて選出する。その際、幅広い日本人関係組織からの代表者を含むよう努めることとする。なお、各委員会の委員長及び副委員長となる理事については、年度内に限り理事会の決議により暫定的に追加することが出来る。
第12条(任期)
理事、監事の任期は一年とし、再任することが出来る。但し、理事が交替する場合は、新任理事が就任する迄旧理事が職務を行う。
第13条(会長)
理事の互選により理事の中から会長1名を選出する。会長は本会を代表し会務を総括する。会長の任期は1年とし、更に1期1年に限り、引き続き再任することが出来る。
第14条(副会長)
理事の互選により理事の中から副会長を5名以内選出する。副会長の任期は1年とするが、引き続き再任することが出来る。副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は会長の任務を代行する。また、副会長は会長から本会則第21条で規定される委員会の管掌及びその他特命事項の遂行の委嘱を受ける。
第15条(顧問)
会長退任後は北京に在住する限り、一般理事を委託され、顧問として事業全体への助言を行う。
第16条(欠員補充)
1.理事及び監事に欠員が生じた時は、理事会に於いて選出する。後任理事の任期は、前任者の残任期間とする。但し、前任者の残任期間が短期間であり会の運営上支障がないと判断した場合は欠員補充を行わないこともある。
2.会長・副会長に欠員が生じた場合には直ちに理事会を開き、理事互選により理事の中から会長あるいは副会長を選出する。但し、副会長については残任期間が短期間であり会長が会運営上支障がないと判断した場合は理事会の同意を得て欠員補充を行わない場合もある。この場合、管掌する委員会やその他特命事項は会長が引き継ぐものとする。
第17条(事務局長、副事務局長)
本会は理事会の議決を得て事務局を設置し、事務局長がこれを統括する。事務局長1名と副事務局長は理事の中から会長が指名する。又、必要に応じ事務局長補佐及び常勤の事務局長代理若干名を会長が指名する。
第18条(監事の職務)
監事は会計を監査する。
第4章 会議
第19条(総会)
1.総会は定期総会と臨時総会とする。定期総会は毎年1回、臨時総会は理事会の決議又は会員総数の3分の1以上の要求により会長が召集する。
2.総会は本会最高の決議機関であり、次の事項を議決する。
- 理事及び監事の選出
- 会則の改正
- 事業計画と予算の承認
- 事業報告と決算の承認
- 理事会が必要と認めた事項
3.総会の議決は出席者の過半数の同意を得て有効とする。
4.総会の議長は会長とする。
第20条(理事会)
1.理事会は常任理事会の上部に属し、常任理事会の決議報告を受け、その業務の執行に対して円滑に遂行出来るように提言や助言を行う。
2.理事会は2ヶ月に1回以上、会長の召集により開催し、次の事項について審議決定する。
- 会員の除名、役員の解任
- 常任理事会の事業報告及び会計報告
- 常任理事会に於いて決定された事業の基本方針の承認
- 重要な財産の取得及び処分
- 本会の解散の総会への付議
- 事業報告及び決算報告並びに事業計画及び予算の総会への付議
- 諸規約の制定及び改廃
- その他本会の運営に関する重要事項
3.理事会は過半数の出席を要し、その議決は出席者の過半数の同意を得て有効とする。但し、委任状提出者も出席と見做す。
4.理事会の議長は会長とする。但し、会長は議長を事務局長に委任することが出来る。
第21条(常任理事会)
1.会長、副会長、各委員会の正副委員長並びに正副事務局長は常任理事とし、常任理事会を構成する。また、会長は常任理事会の必要に応じ専門性や会務に経験の深い一般理事や会員、及び有識者に対し出席願い参考意見を求める事が出来る。
2.第19条第2項に定める事項を除き、本会運営に関わる重要事項(大型イベント実施方針、運営に関する各種規則・事業の基本方針、後援名義の承認を含む)を審議、決定し、次に開かれる理事会に報告する。
3.常任理事会は会長の招集により毎月1回開催する。但し、理事会開催を以て常任理事会を兼ねることが出来る。また、いずれかの常任理事の発議があった場合には、その緊急性に関する会長の判断により、臨時常任理事会を開催する、或いは他の適切な手段を通じて本条に定める任務を遂行する。
4.常任理事会の議長は会長とする。但し、会長は議長を事務局長に委任することが出来る。
第22条(委員会)
1.本会には理事会の議決を得て、各種委員会を設置、廃止、統廃合、名称変更することが出来る。
2.各委員会正副委員長は理事の中から会長が委嘱する。
3.各委員会は、理事会で決議された業務内容を踏まえ、各種事業の企画・運営、各種規則の立案、執行を行う。
第22条の2(事務局)
事務局は、次の事項のほか、理事会の決定した業務を行う。
- 北京日本倶楽部運営の事務一般に関すること(庶務、経理を含む)
- 会員その他からの相談、意見の処理に関すること
- 名簿の管理に関すること
- 資産の管理に関すること
- 常任理事会、理事会、総会等の資料の作成、開催に関すること
- 年度事業計画及び事業報告並びに予算及び決算の作成に関すること
- 共用スペースの管理に関すること
- 図書室の管理に関すること
第5章 資産及び会計
第23条(収入項目)
1.本会の収入は次の各項を以て構成する。
- 会費
- 賛助会費
- 寄付金
- その他
2.前項の会費は、次の通り定める。
- 個人会員 1年(入会月を含め12ヶ月)370元 / 半年(入会月を含め6ヶ月)220元
- 留学生会員 1年(入会月を含め12ヶ月)120元 / 半年(入会月を含め6ヶ月)70元
- 家族会員 1年(入会月を含め12ヶ月)120元 / 半年(入会月を含め6ヶ月)70元
- 準会員 1年(入会月を含め12ヶ月)200元
- 準会員(学生) 1年(入会月を含め12ヶ月)120元 / 半年(入会月を含め6ヶ月)70元
- 準会員(家族) 1年(入会月を含め12ヶ月)120元
とする。
なお、
1)半年の会費は、半年以内に帰国・離任・卒業等が明らかな場合のみ適用する。
2)会計年度を跨ぐことになる会員も発生するが、全額を入会又は更新した月(有効期限の起算月)の会計年度の収入として計上する。
3.第1項の賛助会費は、中国日本商会の決定に従う。
第24条(資産の管理)
本会の資産は、会長の監督の下、事務局が管理する。
第25条(会計年度)
会計年度は毎年4月1日に始まり3月末日に終わる。
第26条(会計処理)
会計処理に関する細則は理事会の議決を得て、会長が別に定める。
第27条(決算)
決算は年1回実施する。
第6章 会則
第28条(改正)
常任理事会で立案起草、審議の上、理事会の承認を得て総会の議決を得るものとする。
附則
第1条(会費の改定の特例)
第23条第2項については、2018年度以前の年度毎の期限設定から、新たに通年会費に制度変更するにあたり、運用上の問題が生じた場合など、2019年度中に限り、理事会決議を以て暫定的に会費制度の見直しを行うことが出来るものとする。
1989年12月22日 制 定
1991年4月20日 一部改正
1992年4月18日 一部改正
1993年4月24日 一部改正
1994年4月23日 一部改正
1995年4月18日 一部改正
1996年4月16日 一部改正
1998年4月17日 一部改正
2000年4月21日 一部改正
2002年4月19日 一部改正
2006年4月21日 一部改正
2007年4月19日 一部改正
2013年4月18日 一部改正
2014年4月22日 一部改正
2015年4月24日 一部改正
2017年4月20日 一部改正
2019年4月19日 一部改正
2019年7月8日 一部改正
2022年4月21日 一部改正
2023年4月22日 一部改正
2024年4月20日 一部改正