第1条(目的)
北京日本人会会則(以下「会則」という。)第26条の規定に基づき、予算決算、現金取扱、会計処理等の取り決めにつき明確化を図ることを目的として以下の会計規則(以下「規則」という)を定める。
第2条(通貨)
会計処理の通貨は人民元とする。外貨は原則取り扱わないが、万一扱う場合には外貨建て現金残高および預金残高は、毎月末の中国人民銀行が公示する人民元為替相場の中値で計算する
第3条(会計事務に係る服務)
事務局長は予算の執行を管理し、理事会もしくは常任理事会に対して毎月末の執行状況を報告する
第4条(収入)
1. 本会の財源は、会員会費、賛助会費、その他収入とする。
2. 現金で受けた収入は、入金伝票作成後、出納帳に入力し金庫に保管する。
第5条(予算)
1. 予算の項目は別表の通りとする。
2. 年度予算は理事会にて審議し、総会の決議を受けるものとする。
3. 項目毎の予算額を超えて支払いを行う場合には、予備費(第6条3)を充てる事とする。
第6条(物品購入・支払)
1. 1件あたり10,000元を超える支払を行う場合(50,000元未満)
(1) 申請委員会委員長もしくは事務局長は常任理事会の事前承認を得なければならない。但し、定額の人件費、事務室賃借費は除くものとする。
(2) その際当該支払に係る相見積もりを提出することとする。合い見積もりが困難で有る場合には理由書を常任理事会に提出、もしくは口頭にて説明する。
(3) 緊急を要する場合には申請委員会委員長、事務局長、企画委員長、申請員会担当副会長、会長の協議で決裁できるものとし、支払後に常任理事会の事後承認を得るものとする。
2. 1件あたり50,000元を超える支払を行う場合
前号1.の常任理事会を理事会と読み替える。
3. 予備費の支払を行う場合
予備費の支払いを行う場合には別途定める「北京日本人会年度予算予備費運用規定」に準じる。
4. 物品購入・支払の事務は以下の通りとする。
(1) 物品購入(サービスも含む)希望委員会は原則事前にメールで事務局に連絡。事務局は予算内であるかを確認する。
(2) 事務局は領収書や請求書などの証憑を確認の上、支払伝票作成、出納帳に入力した後、支払を行う。事務局が委員会以外の外部業者に支払う場合も同じとする。
(3) 受領した領収書等は支払伝票とともに保管する
(4) 銀行振込の場合には、同様に証憑を確認の上、支払伝票作成、出納帳に入力した後に振込を行う。振込の銀行明細を支払伝票、領収書等と共に保管する。
(5) 支払は事務局長代理が実施し、後日事務局長の確認を受ける。
第7条(検査)
出納帳、現金及び銀行口座残高との照合を毎月事務局長が実施する。
第8条(決算及び監査)
1. 決算は、現金主義を採用し、当該年度の収入、支出について会計処理を行う。
2. 決算報告書は事務局が作成し、監事による監査を受け、理事会で審議をした後、総会の決議を受けるものとする。
3. 会計年度は毎年4月1日に始まり3月末日に終わる。
第9条(規則の改正)
この規則の改正は、事務局が起案し、理事会の決議をもって行う。
附 則
2020年4月16日 制定