年度予算予備費運用規則

第1条 総則

総会で承認された年度予算の内、予備費の拠出については、本規則第2項の通り運用するものとする。

第2条 予備費運用方法

(1)予備費使用の申請手続き:

各委員会委員長もしくは事務局長より、会長宛に所定の申請書に記入の上事務局に提出する。

(2)予備費使用申請に対する決裁手続き:

事務局は上記(1)の申請書を受領後、金額基準により下表の決裁手続きを経るものとする。

申請金額 決裁手続き方法
1 ,000元以下 申請書を事務局長に回付する。

事務局長は申請書の内容を審査し、決裁を行う。

決裁後、事務局長は事態を常任理事会に報告する。

5,000元未満 申請書を事務局長に回付する。

事務局は申請書の内容を審査し、常任理事会に報告する。

常任理事会はこの審査結果を審議し、決裁を行う。

5,000元以上 申請書を事務局長に回付する。

事務局は申請書の内容を審査し、理事会に報告する。

理事会はこの審査結果を審議し、決裁を行う。

(3)緊急時の決裁手続き:

上記(2)に関わらず、緊急に予備費の拠出が必要になった場合は、事務局長・申請委員会委員長・企画委員長・申請委員会担当副会長・会長の出席のもとで協議し決裁できるものとし、支払後に上記(2)で定めた決裁権限に応じて常任理事会もしくは理事会の事後承認を得るものとする。

(4)予備費の予算枠を超える使用申請の扱い:

理事会にて申請額が当該年度の予備費予算枠を超えると判断した場合は、会長は臨時総会を招集・開催し、当該申請を総会による決裁に委ねるものとする。

当該申請が臨時総会により承認された場合は、会長は会員に特別会費等の追加負担を求めることができる。

第3条 予備費拠出報告

事務局長は、毎月末で集計された予備費拠出状況を常任理事会・理事会に報告を行う。

第4条 規則の改正

この規則の改正は、事務局が起案し、理事会の決議をもって行う。

以上

(2007年8月制定)
(2020年1月改正)
(2020年4月16日改正)(案)

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